二拠点生活を応援する②「セカンドハウスと別荘の税制上の違い」 – CARDINAL HOUSE

二拠点生活を応援する②「セカンドハウスと別荘の税制上の違い」

2023年10月26日

二拠点生活を応援する② セカンドハウスと別荘の税制上の違いについて

セカンドハウスと別荘は一見同じように見えますが、税制上の区別があります。
大きく異なる点は「不動産取得税」「固定資産税」の軽減措置の有無です。
セカンドハウスの場合、これらの軽減を受けられます。

【固定資産税】
・別荘の場合
税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)

・セカンドハウスの場合
住宅用地の特例による税額
小規模住宅用地(200m2以下の部分):課税標準×1/6
一般住宅用地(200m2を超える部分):課税標準×1/3
※その他、一定条件を満たす新築住宅、認定長期優良住宅の場合にも別途軽減措置を受けられる場合がある


【不動産取得税】
・別荘の場合
建物に対する税額=固定資産税評価額(課税標準額) × 4%(標準税率)
土地に対する税額=固定資産税評価額 × 1/2 × 3% 

・セカンドハウスの場合
建物の特例による税額(新築の場合)
(固定資産税評価額 - 1200万円) × 3%
土地の特例による税額
(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 4万5000円
B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

※軽減措置を受けるにはさまざまな条件を満たす必要があります。また、セカンドハウスとして認められるために、書類の提出を求められる場合があります。(セカンドハウスとは?前回ブログをご覧ください!)詳細は各都道府県税事務所にお問合せください。


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