消費税増税後のマイホーム新築はお得なのか?住宅購入支援策のご案内 – CARDINAL HOUSE

消費税増税後のマイホーム新築はお得なのか?住宅購入支援策のご案内

2019年10月01日

本日10月1日、消費税10%になりました。消費税増税後のマイホーム新築はお得なのか?住宅支援策をご紹介します。

消費税が本日10月1日より、8%から10%に増税されました。住宅新築をご計画の方はご存知だと思いますが、マイホーム新築の請負契約は消費税がかかります。
当然10%の消費税になるわけですが、マイホーム新築の場合は、完成引き渡しが9月30日以降なら、消費税は10%と決定していたので、現在新築中のお客様の多くはすでに10%の消費税で請負契約をさせていただいています。
マイホーム新築は金額も大きいので、2%のアップはかなりの負担ですね。
そこで、消費税増税後も家計の負担を減らすため、住宅購入支援策として様々な政策が実施されていますので、ご紹介いたします。

消費税増税後も家計の負担を減らすため、4つの住宅購入支援策をご紹介

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長
2.すまい給付金「給付額が最大50万円に(収入に応じて10万~40万円の増額)・対象者も拡充
3.新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当「次世代住宅ポイント制度」
4.贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大(現行は最大1,200万円)

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長(最大13年間の控除)

1.概 要
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度が、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に完成引き渡しをした場合は、控除期間が13年間となりさらに減税されます。
※11年目~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

2.対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方

2.すまい給付金「給付額が最大50万円に(収入に応じて10万~40万円の増額)・対象者も拡充

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

1.概要
所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円以下に)給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ
2.対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象

3.新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当「次世代住宅ポイント制度」

次世代住宅ポイント制度は、消費税10%でマイホームを建設するとき、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。

1.概要
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与
※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり
2.対象
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方

土屋ホームの住宅は、省エネ・耐震とも条件を満たしています。長期優良住宅を取得することで条件はクリアー、35万ポイントを受け取れます。

4.贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大(現行は最大1,200万円)子供のマイホーム新築に資金援助をすることで将来の相続税対策にもなります!!

マイホームを新築するとき、親や祖父母から資金援助をしてもらう場合、この援助資金には贈与税がかかりますが、消費税率10%へ引き上げられ、マイホームを新築する際の援助資金には、最大3,000万円の税制優遇を受けられます。これを「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」といいます。

マイホーム新築に際して親などから資金援助をされた場合、財産をもらったと見なされて「贈与税」の対象となります。贈与税の基礎控除額は年間110万円ですが、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を使うと、2018年度は質の高い住宅なら現在は1200万円、一般住宅なら700万円までの贈与が非課税となっていましたが、消費税率10%への引き上げ後、マイホーム購入については「住宅取得等資金に係る贈与」の非課税枠がさらに拡大されます。
新たな非課税枠は、質の高い住宅なら3000万円まで、一般住宅なら2500万円までとなります。

1.概要
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税

2.対象
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方

消費税増税後も住宅購入支援制度を利用することで、お得にマイホームを新築できます。今回の制度で特におすすめなのが、「贈与税非課税枠、最大3,000万円に拡大」です。
例えばこの制度を利用し、ご夫婦それぞれの親から、3,000万円の資金援助を受けたとします。本来なら贈与税が発生しますが、今回の制度では6,000万円までは非課税です。ご両親も将来の相続税対策にもなるので、かなりお得な制度と言えます。
6,000万円の購入資金があれば、さらに住宅ローンを利用して都内の利便性の良い物件を購入することも可能ですね。この制度はあまり知られていないので、是非ご家族で話し合ってください。

今回の住宅支援策については国土交通省発行の資料がわかりやすので、こちらをダウンロードしてご確認ください。
「消費税率の引上げ後(8%から10%)の住宅取得にメリットが出る支援策」

お客様からのご相談・お問合せをお待ちしております。お得な制度を上手に利用してマイホーム新築のお手伝いをいたしますので、下記のお問合せフォームよりご連絡ください。

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